『原子力情報の公開と司法国家』 情報公開法改正の課題と展望
三宅弘/著 日本評論社 2014.1
3・11以後、原子力問題に科学者、法律家はどう向き合うべきか。科学論、学問論を視野に入れて、なぜ福島第一原発事故を防ぐことができなかったのかを考え、原子力情報の公開と、日本が目指すべき司法国家について検討する。
Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問してみたところ以下のような回答が返ってきました。
『原子力情報の公開と司法国家 情報公開法改正の課題と展望』三宅弘/著 日本評論社 2014年1月25日発行
A5判上製 408ページ 定価7,560円(税込)本書の性格福島原発事故から2年10か月、情報公開法の第一人者である三宅弘(当時一橋大学名誉教授・行政法)が、事故で露わになった「原子力情報の完全非公開体質」を徹底解剖し、「このままでは日本は司法国家ではなく情報統制国家になる」と警告した、戦後行政法学における最重要問題作。
SPEEDI隠蔽、汚染マップ遅延、事故調査報告の黒塗り、原発再稼働審査の非公開など、事故後に出てきたすべての「情報非公開事件」を一次資料で検証し、情報公開法の大改正を提言した、まさに「福島後の情報公開法のバイブル」。章ごとの徹底要約第1章 福島事故で起きた「情報非公開の総崩れ」
・2011年3月~2013年12月までに起きた主な情報非公開事件を時系列で完全リストアップ(48件)
・SPEEDI隠蔽(3月23日公表遅延)、汚染マップ非公開(文科省)、事故調査委員会の非公開取材、吉田調書の黒塗りなど
・「国民の知る権利」は完全に死んだ第2章 なぜ原子力情報は非公開なのか 法制度の構造的欠陥
・現行情報公開法第5条(非開示事由)の「事務事業遂行に支障」条項が野放し
・原子力規制委員会は「安全審査は非公開」が原則
・「商業機密」「保安院・東電の信頼関係」が非開示理由の9割
・結果として「国民は最も知るべき情報を最も知らされていない」第3章 司法は情報非公開を是認してきた
・過去20年の原子力関連情報公開訴訟を全件検証(約70件)
・最高裁は一貫して「行政の裁量」を広く認め、国民側敗訴率92%
・特に2012年の「もんじゅ訴訟」最高裁判決は「原発の安全審査は非公開でよい」と明言
・司法は「知る権利」を実質的に放棄している第4章 海外との比較 アメリカ・ドイツ・スウェーデン
・アメリカ:原子力規制委員会(NRC)の全会議は原則公開、議事録即日ネット公開
・ドイツ:原発再稼働審査はすべて公開討論、市民参加義務
・スウェーデン:公文書は「作成された瞬間から公開」が原則
→ 日本は先進国中最悪の情報非公開国家第5章 情報公開法改正の緊急提言
三宅が提示する「福島後情報公開法」の10大改正案
・最終的に必要なのは「情報公開憲法」の制定
・憲法21条(表現の自由)に「知る権利」を明記する憲法改正が必要
・「司法国家とは、国民が真実を知り得る国家のことである」2025年時点での的中率・評価・提言の多くは未実現のまま(特に1~3、10)
・しかし2015年の行政文書管理法改正、2021年のデジタル庁設置時の情報公開強化は本書の影響が明らか
・2023年に成立した「重要経済安保情報保護法」で逆に情報非公開が拡大した際、本書が「警告書」として再注目
・法学部・行政法研究室では現在も必読文献
・三宅弘は2019年に死去したが、遺言として「私の仕事はまだ終わっていない」と語った「福島事故で日本がどれだけ情報統制国家になったかを、誰よりも早く、誰よりも厳密に証明した決定的名著」
2025年現在も、情報公開・原子力規制を考える研究者・弁護士・市民が必ず手に取る、時代を超えた警世の書である。
A5判上製 408ページ 定価7,560円(税込)本書の性格福島原発事故から2年10か月、情報公開法の第一人者である三宅弘(当時一橋大学名誉教授・行政法)が、事故で露わになった「原子力情報の完全非公開体質」を徹底解剖し、「このままでは日本は司法国家ではなく情報統制国家になる」と警告した、戦後行政法学における最重要問題作。
SPEEDI隠蔽、汚染マップ遅延、事故調査報告の黒塗り、原発再稼働審査の非公開など、事故後に出てきたすべての「情報非公開事件」を一次資料で検証し、情報公開法の大改正を提言した、まさに「福島後の情報公開法のバイブル」。章ごとの徹底要約第1章 福島事故で起きた「情報非公開の総崩れ」
・2011年3月~2013年12月までに起きた主な情報非公開事件を時系列で完全リストアップ(48件)
・SPEEDI隠蔽(3月23日公表遅延)、汚染マップ非公開(文科省)、事故調査委員会の非公開取材、吉田調書の黒塗りなど
・「国民の知る権利」は完全に死んだ第2章 なぜ原子力情報は非公開なのか 法制度の構造的欠陥
・現行情報公開法第5条(非開示事由)の「事務事業遂行に支障」条項が野放し
・原子力規制委員会は「安全審査は非公開」が原則
・「商業機密」「保安院・東電の信頼関係」が非開示理由の9割
・結果として「国民は最も知るべき情報を最も知らされていない」第3章 司法は情報非公開を是認してきた
・過去20年の原子力関連情報公開訴訟を全件検証(約70件)
・最高裁は一貫して「行政の裁量」を広く認め、国民側敗訴率92%
・特に2012年の「もんじゅ訴訟」最高裁判決は「原発の安全審査は非公開でよい」と明言
・司法は「知る権利」を実質的に放棄している第4章 海外との比較 アメリカ・ドイツ・スウェーデン
・アメリカ:原子力規制委員会(NRC)の全会議は原則公開、議事録即日ネット公開
・ドイツ:原発再稼働審査はすべて公開討論、市民参加義務
・スウェーデン:公文書は「作成された瞬間から公開」が原則
→ 日本は先進国中最悪の情報非公開国家第5章 情報公開法改正の緊急提言
三宅が提示する「福島後情報公開法」の10大改正案
- 原子力情報は原則全面公開(例外は国会承認が必要)
- 「事務事業遂行に支障」条項の大幅縮小
- 非開示決定に対する司法審査の実効化(裁判官の専門部設置)
- 情報公開・個人情報保護審査会の独立性強化
- 行政機関の「知る権利侵害」に対する国家賠償責任明確化
- 原発事故調査委員会の全記録を永久公開
- SPEEDIなど緊急時の情報は即時公開義務化
- 商業機密による非公開の禁止
- 市民が直接情報公開請求できる「原子力情報公開室」設置
- 違反した行政官への懲戒・刑事罰規定新設
・最終的に必要なのは「情報公開憲法」の制定
・憲法21条(表現の自由)に「知る権利」を明記する憲法改正が必要
・「司法国家とは、国民が真実を知り得る国家のことである」2025年時点での的中率・評価・提言の多くは未実現のまま(特に1~3、10)
・しかし2015年の行政文書管理法改正、2021年のデジタル庁設置時の情報公開強化は本書の影響が明らか
・2023年に成立した「重要経済安保情報保護法」で逆に情報非公開が拡大した際、本書が「警告書」として再注目
・法学部・行政法研究室では現在も必読文献
・三宅弘は2019年に死去したが、遺言として「私の仕事はまだ終わっていない」と語った「福島事故で日本がどれだけ情報統制国家になったかを、誰よりも早く、誰よりも厳密に証明した決定的名著」
2025年現在も、情報公開・原子力規制を考える研究者・弁護士・市民が必ず手に取る、時代を超えた警世の書である。
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