『原爆裁判』アメリカの大罪を裁いた三淵嘉子
山我浩/著 毎日ワンズ 2024.6
NHK朝の連続テレビドラマ「虎に翼」の主人公のモデルとなった女性弁護士・三淵嘉子は、「原爆裁判」で裁判官として「原爆投下は国際法違反である」とする判決を下した。原爆の開発から投下の歴史と、原爆裁判を深掘りする。
Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問したところ以下のような回答が返ってきました。
本書の概要『原爆裁判―アメリカの大罪を裁いた三淵嘉子』は、著者・山我浩によるノンフィクションで、2024年6月に毎日ワンズから出版された。A5判、265ページ、ISBN 978-4-909447-29-6、定価2,200円(税込)。本書は、日本初の女性弁護士・裁判官である三淵嘉子(1914-1984)の生涯を軸に、1955年から1963年にかけての「原爆裁判」(正式名称:原爆損害賠償請求事件)を詳細に描く。NHK連続テレビ小説「虎に翼」(2024年4月~9月放送)の主人公モデルである三淵の業績のうち、他の関連書籍でしばしば省略される「原爆裁判」への関与に焦点を当て、広島・長崎への原爆投下を「アメリカの大罪」として国際法違反と位置づけ、判決の意義を現代の核危機に結びつける。著者は元出版社編集長で、歴史的事実を基に、原爆開発の経緯、投下の非人道性、放射能被害の隠蔽、裁判の全貌を検証。巻末に判決文全文を収録し、戦争犯罪の教訓として核廃絶を訴える。静岡県立大学名誉教授・前坂俊之の推薦文では、ウクライナ戦争やガザ紛争などの現代紛争を背景に、AI時代への逆行を警告する「座右の書」と評される 。本書は、単なる伝記や裁判記録ではなく、原爆投下の歴史的・政治的文脈を広範に扱い、アメリカの戦争犯罪を批判的に分析。被爆者5名が日本政府を相手に提訴した裁判を通じて、原爆の無差別性と国際法違反を強調し、判決が被爆者援護法の成立や国際司法裁判所(ICJ)の核兵器関連意見に影響を与えた点を指摘。読者レビューでは、原爆史の詳細な記述が前半を占め、三淵の登場が後半に集中する構成を指摘する声が多く、核の恐怖と政治の貧困を痛感させる内容として高評価を得ている 。被爆80年(2025年)を前に、ノーベル平和賞受賞の日本原水爆被害者団体協議会(被団協)との関連性も示唆される。はじめに・序文著者は、三淵嘉子の生涯を紹介しつつ、彼女が「原爆裁判」でアメリカの原爆投下を国際法違反と認定した判決の意義を強調。NHKドラマ「虎に翼」の影響で三淵の知名度が高まったが、原爆裁判のエピソードがドラマで簡略化された点を指摘し、本書がその空白を埋める唯一の書であると位置づける。戦後日本の女性差別からの解放と、アメリカの負の側面(原爆投下の隠蔽)を三淵の視点から描き、現代の核脅威(ロシアのウクライナ侵攻、北朝鮮の核開発、台湾有事)とのつながりを予告。オッペンハイマーの孫・チャールズの核廃絶訴えや、被団協のノーベル賞を引用し、Z世代向けの歴史研究書として提唱 。第1部:原爆開発と投下の歴史(第1~4章)本書の前半は、原爆の開発経緯と投下の非人道性を詳細に追う。アメリカの「マンハッタン計画」(1942年開始)を中心に、ウラン発見(1789年)、核分裂反応の発見(1938年)、ナチス・ドイツの核開発脅威、アインシュタインのルーズベルト大統領宛書簡(1939年)などを時系列で解説。計画責任者レスリー・グローブス少将の下、2万人の科学者・技術者が関わり、総費用20億ドル(当時)。1945年7月のトリニティ実験成功後、広島(8月6日、リトルボーイ投下、死者約14万人)と長崎(8月9日、ファットマン投下、死者約7万人)の惨状を描写:即死、火傷、ケロイド、放射能による長期被害(がん、白血病) 。アメリカ国内の反対意見を多角的に紹介:ジョセフ・グルー国務次官代理の「皇室維持で日本降伏可能」提言、フーバー元大統領の「日本はすでに敗北」、マクナマラ国防長官の「不必要」、海軍次官の「警告なし使用反対」など。投下の正当性を疑問視し、人種差別やソ連牽制の政治的動機を批判。ポツダム宣言(1945年7月)無視の日本側責任も触れつつ、原爆を「ジェノサイド兵器」と位置づけ、戦争犯罪とする。投下後の放射能被害隠蔽を詳述:グローブス少将の「放射線なし」主張、米軍調査団のプロパガンダ、ニューヨーク・タイムズの誤報、GHQの検閲(被爆情報制限)。第五福竜丸事件(1954年、ビキニ環礁核実験被ばく、久保山愛吉死亡)を例に、核実験の継続(世界2000回以上)と現在の核保有国9カ国(1万3000発以上)の脅威を警告 。第2部:三淵嘉子の生涯と裁判官時代(第5~6章)三淵嘉子の生い立ちとキャリアを詳述。1914年シンガポール生まれ、父の影響で法学志向。明治大学在学中、1938年に女性初の司法試験合格(他2名と同時)。戦前は弁護士志望だったが、裁判官は男子限定。1940年日本初の女性弁護士登録後、家庭問題専門に活動。戦後、1947年裁判官採用、司法省で民法改正(男女平等)に関与。1952年名古屋地裁判事就任、家庭裁判所で「愛の裁判所」を標榜し、少年事件に注力。異例の低控訴率で知られ、1949年東京地裁、1956年再異動 。女性差別の克服を強調:戦前司法界の男性優位、戦後憲法による変化。アメリカのリベラリズムに感動しつつ、原爆裁判でその負の面に直面。家庭裁判所長(新潟、浦和、横浜)として生涯を捧げ、1984年死去。ドラマ「虎に翼」で描かれたイメージを超え、原爆裁判での役割を「法の理性による戦争犯罪の裁き」として描く 。第3部:原爆裁判の全貌(第7章)裁判の詳細を核心的に解説。1955年4月、被爆者5名(広島3名、長崎2名)が日本政府を提訴:原爆投下の国際法違反(無差別殺傷)を主張し、サンフランシスコ平和条約(1951年)で日本が米国への賠償請求権を放棄したため、政府に損害賠償(各5万円)を求める。訴状は被害の凄惨さを描写(皮膚溶解、家族喪失、障害)。東京地裁で9回の口頭弁論、国際法学者3名(安井郁、田畑茂二郎、高野雄一)の鑑定書を基に審理。三淵は右陪席判事として一貫担当、判決文の多くを起草 。1963年12月7日判決:原爆投下は国際法違反(無差別爆撃、毒ガス類似の残虐性)と認定。広島・長崎の民間密集地への盲目攻撃をジェノサイドと同視。ただし、個人賠償請求は棄却(国家賠償法適用外)。判決文に異例の同情表現と「政治の貧困」批判を加え、被爆者援護の必要性を強調。政府の答弁(投下正当化)を「情けない」と著者が批判。判決の影響:1957年原爆医療法、1994年被爆者援護法の成立、ICJの1996年核兵器意見(使用・威嚇の違法性)、2017年核兵器禁止条約に寄与 。資料・判決文巻末に1963年判決文全文を収録。国際法の観点から原爆の違法性を科学・法的に分析。オッペンハイマーの後悔(1945年トルーマン大統領に「血塗られた手」発言、1964年被爆者への涙の謝罪)と孫チャールズの核廃絶活動を補足 。あとがき・結論三淵は守秘義務から裁判について一切語らず、死去。三淵の判決を「法の下の平等」の象徴とし、現代の核危機(12000発の核弾頭、プーチンやトランプの核使用リスク)で再評価。核廃絶と平和憲法の重要性を訴え、読者に行動を促す。レビューでは、アメリカの情報隠蔽と日本政府の姿勢を「大罪」の象徴として批判し、核の恐怖を再認識させる一冊とされる 。