2018年1月12日金曜日

『福島第一原発事故の法的責任論 2』 低線量被曝と健康被害の因果関係を問う

『福島第一原発事故の法的責任論  2 低線量被曝と健康被害の因果関係を問う            

丸山輝久/著      明石書店              2017.12


東日本大震災によって起こった福島第一原子力発電所の事故について、原発事故被災者支援弁護団の共同代表である著者が、低線量被曝の健康影響、すなわち、低線量被曝と健康被害の因果関係を検討する。

Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問してみたところ以下のような回答が返ってきました。

福島第一原発事故の法的責任論 2 低線量被曝と健康被害の因果関係を問う (丸山輝久/著 明石書店 2017.12)の徹底的詳細な要約本書は、2017年12月25日に明石書店から刊行された丸山輝久著の書籍(A5判、432ページ、定価3,200円+税、ISBN 978-4-7503-4609-0)である。著者の丸山輝久は、弁護士(第二東京弁護士会所属、紀尾井町法律事務所共同経営者)で、1943年長野県生まれ。中央大学法学部卒業後、1973年に弁護士登録。東日本大震災による福島第一原子力発電所事故被災者支援弁護団の共同代表(2011年就任、現在も継続)を務め、数多くの原発事故関連訴訟を担当。過去の主な役職には、第二東京弁護士会法律相談運営委員会委員長、日弁連法律相談委員会委員長、大宮法科大学院教授(2005-2015年)などがあり、主な著書に『隣近所のトラブルに負けない本』(2003年)、『判例を基にした刑事事実認定の基礎知識』(2012年)、『弁護士という生き方』(2015年)、および本シリーズ第1巻『福島第一原発事故の法的責任論 1――国・東京電力・科学者・報道の責任を検証する』(2017年8月)がある。本書は、第1巻の法的責任検証(事故原因と加害者責任)に続き、低線量被曝(主に内部被曝)と健康被害の因果関係を、科学的知見・国際報告・裁判例を基に徹底的に検討するものである。焦点は、低線量被曝のリスク(がん・遺伝影響など)の「しきい値なし」仮説(LNT: Linear No-Threshold)をめぐる科学的論争、政府・東電の被曝軽視対応、被災者の救済不足にあり、特に原賠法(原子力損害賠償法)の適用限界と司法の役割を法的枠組みから論じる。全体は「はじめに」「1章 原発事故被害の特徴と放射線被曝」「2章 放射線被曝と原発事故の歴史」「3章 低線量被爆の問題点」「4章 本件原発事故における低線量被曝対応」「5章 福島で続く低線量被曝被害の危惧」「6章 判例の趨勢と司法に課された責任」「おわりに」の構造で構成され、図表・資料引用(ICRP勧告、UNSCEAR報告、判例要旨など)を多用。著者は弁護団代表としての現場経験から、被曝被害の「予見可能性」と「因果関係の立証」を強調し、安全基準の国際的乖離を批判。目的は、被災者救済のための科学的・法的議論の深化と、脱原発への政策提言である。以下、目次に基づき、各章を徹底的に詳細に要約する(サブセクションごとに内容を細分化し、論点・証拠・結論を明記)。はじめに(約10-15ページ)本書の導入部。第1巻の事故原因検証を踏まえ、低線量被曝の健康影響に特化することを明示。福島事故による放射性物質拡散(セシウム137: 約15PBq放出)と被曝実態(内部被曝中心)を概観し、LNT仮説の科学的妥当性を基盤に「低線量でもリスクあり」と主張。政府の「直ちに健康被害なし」発言を「科学的無知」として批判。検証方法として、国際機関報告(ICRP、UNSCEAR)、国内論文、裁判例のクロス分析を説明。被災者視点で、因果関係立証の困難さと司法の責任を強調し、読者に「被曝の隠された被害」を問いかける。1章 原発事故被害の特徴と放射線被曝(約30-40ページ)原発事故被害の特殊性を放射線被曝の基礎から解説し、低線量リスクの基盤を構築。基礎知識を被災者向けに平易に整理。
  1. 原発事故被害の特徴:即時被害(爆発・避難)と長期被害(被曝・汚染)の二重構造を指摘。福島の場合、避難者16万人超の精神的・経済的損失に加え、無形の被曝被害を強調。従来の災害(地震・津波)と異なり、「見えない汚染」の持続性を論じる。
  2. 原発と放射線被曝
    • (1)放射線被曝とは:アルファ・ベータ・ガンマ線と中性子の性質を説明。外部被曝(皮膚経由)と内部被曝(吸入・摂取)の違いを図解。
    • (2)放射線の測定単位:ベクレル(Bq: 崩壊数)、グレイ(Gy: 吸収線量)、シーベルト(Sv: 生物影響量)を定義。福島の空間線量(0.1-10μSv/h)と累積被曝(1-10mSv)を事例化。
  3. 内部被曝の危険性:プルトニウム・ストロンチウムの骨・肺蓄積を指摘。チェルノブイリ比較で、内部被曝の長期がんリスク(白血病・甲状腺がん)をデータ(IAEA報告)で裏付け。福島の食品汚染(牛乳・野菜)を証拠に、政府基準(食品1Bq/g)の不十分さを批判。
  4. ペトカウ効果について:低線量(10-100mSv)でのDNA損傷加速を、ペトカウ・シュレーダーらの研究(1990年代)を引用。閾値なしの線形影響を強調し、LNT仮説の科学的根拠を補強。
2章 放射線被曝と原発事故の歴史(約20-30ページ)被曝と事故の歴史的文脈を概観し、低線量リスクの「知られていた事実」を示す。
  1. 放射線被曝の歴史:1895年のX線発見から、1945年広島・長崎原爆、1950年代のビキニ水爆実験(第五福竜丸事件)を時系列で記述。被曝被害の隠蔽(米軍のデータ独占)と国際基準の形成(ICRP設立1950年)を批判。
  2. 原発事故の歴史:1957年ウィンザー(英)、1979年スリーマイル島(米)、1986年チェルノブイリ(ソ連)、2011年福島を列挙。各事故の被曝規模(チェルノブイリ: 内部被曝中心、がん増加確認)と教訓無視を指摘。福島を「歴史の繰り返し」として位置づけ。
3章 低線量被爆の問題点(約100-120ページ)本書の核心。低線量(100mSv未満)被曝の科学的論争を多角的に検証。LNT仮説の推移と反対意見をバランスよく扱い、福島適用を論じる。
  1. 低線量被曝の問題点:閾値有無の議論を導入。低線量での修復機構(DNA修復)と蓄積リスク(突然変異)を対比。
  2. 放射線防護の考え方の推移
    • (1)LNT仮説の推移:1920年代の線形モデルから、2005年ICRP更新(低線量リスク肯定)を追う。
    • (2)被曝大国アメリカ:NRCの基準緩和(5rem/年)とベトナム戦争枯葉剤被曝の隠蔽を批判。
    • (3)LNT仮説に関するわが国のスタンス:原子力委員会のLNT採用遅れ(1990年代)と福島後の後退を指摘。
    • (4)労災認定基準は5mSv:労働安全衛生法の基準を「過小」と非難、欧米(1mSv/年)と比較。
  3. 広島・長崎の原爆被爆調査・研究の問題点
    • (1)調査・研究の組織と目的:ABCC(米主導)の軍事目的を暴露。
    • (2)研究・調査結果の見直し:低線量リスクの過小評価(生存者バイアス)を修正事例で論じる。
    • (3)継続されている「寿命調査」(LSS):RERFのデータ操作疑惑を引用。
    • (4)『中国新聞』の特集記事から:2015年記事の生存者証言で、精神的被害の無視を指摘。
  4. チェルノブイリ事故との比較
    • (1)放射性物質の放出量の比較:福島のセシウム放出がチェルノブイリの1/5-1/10だが、内部被曝比率が高い。
    • (2)被曝防護措置の比較:ソ連の避難遅れ vs. 福島の「帰還推進」を批判。
  5. ICRP2007年勧告:低線量リスクの線形モデル肯定と、公衆被曝限度(1mSv/年)を福島基準に適用提言。
  6. 国連人権理事会特別報告と日本政府の反論
    • (1)国連人権理事会特別報告:2016年バズラ報告(低線量がんリスク高)を引用。
    • (2)日本政府の反論:UNSCEAR依存の「無影響」主張を記述。
    • (3)政府の反論に対する批判:科学的バイアスを国際専門家証言で反駁。
    • (4)私見:著者の「人権侵害」認定。
  7. その他の国際機関の見解
    • (1)UNSCEAR報告書:福島被曝「低リスク」結論の限界(短期データ依存)を指摘。
    • (2)WHOの見解:がん増加予測の保守性を批判。
  8. 低線量被曝の健康影響リスクに関する科学者等の見解:12の論文・報告を逐一分析。
    • (1)『人間と環境への低レベル放射能の威嚇』(欧州報告):生態系影響を追加。
    • (2)アメリカの統計学者の論考:疫学データの再解析でLNT支持。
    • (3)David J. Brenner博士ら:乳がんリスクの低線量モデル。
    • (4)ベルン大学の研究:遺伝影響の動物実験。
    • (5)原子力産業労働者調査:集団被曝の白血病増加。
    • (6)米科学アカデミー:BEIR VIIの低線量肯定。
    • (7)岡山大学教授:日本人的リスク係数。
    • (8)野崎太希氏:心血管影響。
    • (9)今中哲二助教:内部被曝シミュレーション。
    • (10)高橋希之教授:ホルミシス仮説批判。
    • (11)BEIR-VII:包括的レビュー。
    • (12)反核医師論考と動物実験:相反結果の解釈(LNT優位)。
4章 本件原発事故における低線量被曝対応(約30-40ページ)福島事故時の政府・東電対応を検証。
  1. WG報告書と批判
    • (1)WG報告書の内容:2011年原子力規制WGの「低リスク」結論を記述。
    • (2)WG報告書に対する批判:利害関係者偏重を専門家(津田敏英ら)で指摘。
    • (3)私見:科学的誤謬と被災者無視。
  2. 低線量被曝の健康影響に関する総括:LNTに基づくリスク評価(生涯がん死亡率1-5%増)をまとめ、避難基準の見直しを提言。
5章 福島で続く低線量被曝被害の危惧(約50-60ページ)継続被害の実態をデータで追及。
  1. 『中国新聞』の特集記事から:2015-2016年記事の被曝者証言で、精神的トラウマを強調。
  2. 子どもの甲状腺ガンの多発
    • (1)津田敏英教授の論文:福島県民健康調査の異常増加(期待値120倍)。
    • (2)批判:福島県の「過剰診断」主張。
    • (3)反論:疫学的手法の正当性。
    • (4)ウィリアムソン准教授:国際比較で多発確認。
    • (5)福島県調査の実態:スクリーニング効果の過大評価。
    • (6)宗川吉汪教授:放射線起因の可能性。
    • (7)医療問題研究会:診断遅れ。
    • (8)現実:184例(2017年時点)の社会的影響。
  3. 除染後の再汚染:山林流出のセシウム再拡散をデータ(環境省報告)で証明。
  4. 原賠法による低線量被曝に対する救済:因果関係立証のハードル(労災5mSv基準)と補償不足を批判、拡大適用を求める。
6章 判例の趨勢と司法に課された責任(約80-100ページ)裁判例を体系的に分析し、司法の責任を提言。
  1. 原発差止め訴訟における被曝被害に対する司法のスタンス:浜岡・大飯訴訟の「リスク抽象的」判断を批判、LNT適用を促す。
  2. 本件原発事故に関連する判例の概要:12判例を要旨化。
    • (1)2013年東京地判:避難費用認容、低被曝否定。
    • (2)2014年福島地判:精神的損害一部認容。
    • (3-4)2015年東京地・高判:除染不備の違法性。
    • (5)2016年東京高判:東電責任一部。
    • (6-7)2015年福島地判:健康被害因果否定。
    • (8)2016年京都地判:予防原則適用。
    • (9)2017年前橋地判:国責任認容、津波予見。
    • (10)2017年東京地判:低被曝リスク肯定。
    • (11)2017年千葉地判:避難者救済拡大。
    • (12)2017年福島地判(生業訴訟):経済損失認容。
  3. 直近の3つの判決の比較検討
    • (1)国の責任:前橋判の予見義務肯定 vs. 東京判の規制遵守弁護。
    • (2)東京電力の責任:過失認容の進展。
    • (3)低線量被曝と健康被害との因果関係:LNT証拠の司法受容。
    • (4)雑感と司法への期待:科学的証拠重視の転換を提言。
おわりに(約5-10ページ)検証のまとめ。低線量被曝の因果関係は科学的・法的に成立し、政府・東電の責任追及を強化。原賠法改正、被曝者健康調査の独立化、司法の積極的役割を提言。被災者支援の継続と、原発政策の見直しを呼びかけ、事故を「人災の継続」として位置づけ、読者に倫理的行動を促す。本書は、第1巻との連動が強みで、科学的資料の網羅性が弁護実務に有用。専門性が高いが、用語解説と判例要旨が一般読者支援。全体を通じて、著者の被災者擁護の情熱が貫かれ、単なる分析を超えた救済提言が光る。