2018年1月20日土曜日

『福島第一原発事故の法的責任論 1』 国・東京電力・科学者・報道の責任を検証する

『福島第一原発事故の法的責任論  1 国・東京電力・科学者・報道の責任を検証する     

丸山輝久/著 明石書店 2017.8

東日本大震災によって起こった福島第一原子力発電所の事故について、原発事故被災者支援弁護団の共同代表である著者が、国及び東京電力の過失責任、原発推進を担ってきた原子力学者や報道の責任を論じる。

Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問してみたところ以下のような回答が返ってきました。

福島第一原発事故の法的責任論 1 国・東京電力・科学者・報道の責任を検証する (丸山輝久/著 明石書店 2017.8)の徹底的詳細な要約本書は、2017年8月31日に明石書店から刊行された丸山輝久著の書籍(A5判、424ページ、定価3,200円+税、ISBN 978-4-7503-4558-1)である。著者の丸山輝久は、弁護士(第二東京弁護士会所属、紀尾井町法律事務所共同経営者)で、1943年長野県生まれ。中央大学法学部卒業後、1973年に弁護士登録。東日本大震災による福島第一原子力発電所事故被災者支援弁護団の共同代表(2011年就任、現在も継続)を務め、数多くの原発事故関連訴訟を担当。過去の主な役職には、第二東京弁護士会法律相談運営委員会委員長、日弁連法律相談委員会委員長、大宮法科大学院教授(2005-2015年)などがあり、主な著書に『隣近所のトラブルに負けない本』(2003年)、『判例を基にした刑事事実認定の基礎知識』(2012年)、『弁護士という生き方』(2015年)がある。本書は、福島第一原発事故(以下、本件事故)の法的責任を、膨大な資料(政府報告書、内部文書、判例、専門家証言など)を基に徹底検証するものである。焦点は、国(規制当局)の責任、東京電力(事業者)の責任、原発推進を担ってきた原子力学者(科学者)の責任、世論形成の旗振り役を果たした報道(マスコミ)の責任にあり、特に刑事・民事の法的枠組みから過失の有無、因果関係、責任免除の不当性を論じる。全体は「はじめに」「Ⅰ部 福島第一原発の概要と過酷事故の原因」「Ⅱ部 福島第一原発事故の責任概論」「おわりに」の構造で構成され、技術的分析と法的責任論を融合させたアプローチが特徴。著者は、被災者支援の現場経験から、事故の「予見可能性」と「回避可能性」を強調し、安全神話の崩壊を法的責任追及の基盤とする。以下、目次に基づき、各部・章を徹底的に詳細に要約する(サブセクションごとに内容を細分化し、論点・証拠・結論を明記)。はじめに本書の導入部(約10-15ページ程度)。本件事故の概要を簡潔に振り返り(2011年3月11日の東日本大震災による津波襲来、全電源喪失、炉心溶融、放射能漏出)、法的責任検証の必要性を主張。著者は弁護団代表としての立場から、被災者(避難者、健康被害者)の視点で、国・東京電力の過失を「予見可能で回避可能」であったと位置づけ、原発推進の構造的問題(「原子力ムラ」)を指摘。検証方法として、事実認定(報告書・証言のクロスチェック)と法的適用(国賠法・原賠法・刑法)を説明。目的は、事故再発防止と被災者救済のための責任明確化であり、読者に「安全神話」の虚構を問いかける。Ⅰ部 福島第一原発の概要と過酷事故の原因(約200-250ページ)この部は、本件事故の技術的・歴史的背景を詳細に解剖し、過酷事故(Severe Accident: SA)の原因を「設置時からの制度欠陥」「対策懈怠」「対応遅れ」の観点から検証。原発の基礎知識から事故経緯、津波・耐震対策の不備までを多角的に分析し、法的責任の事実基盤を構築する。資料として、政府事故調査委員会(政府事故調)報告、IAEA報告、東京電力内部文書などを多用。第1章 原発の仕組みと内包する危険原発の基礎を解説し、潜在リスクを強調(約20ページ)。
  1. 原発の仕組み:ウラン燃料の核分裂反応による熱発生、蒸気タービン駆動の発電プロセスを図解。沸騰水型原子炉(BWR: 福島第一の型式)の特徴を説明。
  2. 原発の危険性と安全確保の思想:放射能漏出の即時・長期影響を指摘。予防原則(潜在リスクの事前排除)と「絶対安全」の幻想を批判。
  3. 安全性確保のための多重防護:Defense in Depth(多重防護)の5層構造(制御系、炉心冷却、格納容器、放射能遮蔽、緊急計画)を紹介し、各層の相互依存性を論じる。
  4. 「冷やす」機能の重要性と重層構造:炉心冷却の必須性と、電源依存の脆弱性(全電源喪失: SBO)を予見的に指摘。冷却失敗がSA(炉心溶融)へ直結することを強調。
第2章 福島第一原発の概要施設の具体像を描く(約10ページ)。
  • 敷地面積(約350万㎡)、6基のBWR(1-6号機、総出力約470万kW)、運転開始年(1971-1979年)を記述。
  • 立地条件(太平洋沿岸、海抜10m、標高差の低い低地)、非常用設備(ディーゼル発電機、海水ポンプ)の配置を地図・図で説明。事故前の運用実績と周辺住民への影響を概観。
第3章 本件原発事故の経緯とその状況事故の時系列と多角的評価(約40ページ)。
  1. 過酷事故(SA)の発生経緯:3月11日14:46のM9.0地震で自動停止、15:27の津波(高さ14-15m)でSBO発生。1-3号機の炉心溶融(3月11-15日)を時系列チャートで追う。
  2. 本件原発事故に関する調査報告書:政府事故調報告(2012年)を基に、規制不備と現場混乱を指摘。
  3. 吉田所長らが語る事故状況と事故対応:吉田昌郎所長の国会証言(死去前)を引用し、通信途絶・指示曖昧の現場実態を描写。
  4. IAEAの報告書:2015年IAEA報告を引用し、津波想定の国際基準違反を批判。
  5. 保安院の事故原因に関する見解:原子力安全・保安院(NISA)の見解を「事後的正当化」と非難。
  6. 原子力学会事故調の指摘:日本原子力学会の技術報告から、冷却システム故障を挙げる。
  7. 米の専門家が指摘する事故原因:米国原子力規制委員会(NRC)専門家の分析で、津波高さの過小評価を指摘。
  8. 大前研一氏の見解:大前氏の著書・講演から、SA予測の可能性を論じる。
  9. 東京電力が津波対策とSA対策の欠陥を認めた一枚の書面:2014年の東電内部メモを証拠に、2008年時点の対策未実施を暴露。
  10. 過酷事故(SA)原因に関する論点整理:電源喪失・冷却失敗を主因とし、予見可能性を結論づけ。
第4章 福島第一原発設置時からの問題点歴史的欠陥の検証(約20ページ)。
  1. 設置時の経緯:1967年の着工許可、1971年の1号機運転開始を時系列で記述。地元反対運動の無視を指摘。
  2. 最初に定められた「立地指針」:原子力委員会の1966年指針(津波考慮なし)の不備。
  3. 安全設計審査指針とその問題点:1973年指針の形式審査中心を批判。
  4. 原子力委員会委員長が認めたわが国の原発許可制度の欠陥:2012年鈴木篤之委員長の発言を引用し、事前審査の甘さを暴露。
  5. 福島第一原発の敷地と重要設備の配置における致命的欠陥:海抜10mの低地配置、非常用設備の津波暴露を地図で分析。
第5章 ベント、海水注入の遅れがSAの原因対応遅れの因果関係(約15ページ)。
  1. ベント、海水注入が遅れた理由:ベント(水素爆発防止排気)の遅延(3月12-14日、判断ミス・設備故障)、海水注入の遅れ(住民避難優先の誤判断)を時系列検証。
  2. SA対策にSBO想定なし:東電のSA対策マニュアルにSBO未想定を指摘し、IAEA基準違反を挙げる。
第6章 津波対策の致命的欠陥対策懈怠の徹底追及(約40ページ)。
  1. 東京電力の主張:東電の「想定外」弁明を記述。
  2. 過去の津波と本件津波:869年貞観津波(高さ不明大)の記録と比較。
  3. 福島第一原発と太平洋岸の他の原発との比較:柏崎刈羽原発の堤防高(12m超)との差異。
  4. 国の津波防災対策検討の推移:2002-2010年の原子力委員会議論の停滞。
  5. 土木学会手法(津波評価技術)は知見たり得ない:土木学会の過小評価手法の限界を科学的データで批判。
  6. 東京電力の津波対策懈怠の推移:1980年代の津波予測(最大5.7m)から2008年の改訂未実施まで時系列。
  7. 東京電力の弁解の不合理性:コスト優先の論理矛盾を指摘。
  8. 国の過失を自認する資料:2012年内閣府文書で津波想定の国責任を認める。
  9. 数々の津波対策の懈怠の結果としての本件原発事故:懈怠の連鎖がSAを引き起こした因果を論理図で整理。
第7章 耐震対策の懈怠耐震不備の分析(約30ページ)。
  1. 耐震基準の推移:1981年新基準導入前の旧基準適用を指摘。
  2. 具体的基準は原発事業者一任:事業者自己申告の規制緩さを批判。
  3. 福島第一原発の耐震性:1-6号機の耐震係数(旧基準0.18G)を評価。
  4. 規制庁、保安院の見解:NISAの事後承認を「隠蔽」と非難。
  5. 配管亀裂の可能性:地震による配管損傷のシミュレーション結果を引用。
  6. 1号機の全電源喪失は津波襲来前:15:27前の地震起因電源喪失を証拠(東電ログ)で証明。
  7. 政府及び東京電力の見解への疑問:津波単独原因説の科学的矛盾を列挙。
Ⅱ部 福島第一原発事故の責任概論(約150ページ)法的責任の理論的枠組みを構築し、国・東電・科学者・報道の責任を刑事・民事から検証。「原子力ムラ」の構造暴露が特徴。第1章 東京電力の法的責任と根拠事実の整理東電責任の基盤(約20ページ)。
  1. 法的責任の原理:民法709条(不法行為)の過失責任を説明。
  2. 責任を根拠付ける事実の整理:Ⅰ部の事実(対策懈怠)を法的過失に分類。
第2章 東京電力元役員らの刑事上の責任刑事追及の可能性(約25ページ)。
  1. 業務上過失傷害致死罪の成立要件:刑法211条の過失・因果関係を詳述。
  2. 東京電力元役員らに対する刑事告発と検察審査会の議決:2013年告発、2015年審査会「起訴相当」決定。
  3. 検察庁の不起訴処分の不当性:2016年不起訴の証拠無視を批判。
  4. 強制起訴:市民審査会の道筋を提言。
第3章 東京電力の民事上の責任民事賠償の枠組み(約20ページ)。
  1. 国策の民間委託の結果としての原賠法:1961年原賠法の国策背景。
  2. 原賠法の内容:無過失責任、事業者限定賠償を解説。
  3. 原紛センターの開設:2011年紛争解決センターの役割と限界。
  4. 東京電力の民事上の責任:賠償総額(数兆円規模)の根拠と被災者救済の不備。
第4章 国の法的責任国賠法適用(約30ページ)。
  1. 原賠法と国賠法の関係:原賠法の免責条項(第3条)と国賠法の並行適用。
  2. 原発に関する規制の法的枠組み:原子力基本法・規制基準の概要。
  3. 国賠法上の責任の成立要件:国家賠償法1条の違法・故意過失。
  4. 国の2つの主張に対する反論:「予見不能」「規制遵守」への科学的・法的反駁。
  5. 本件原発事故原因における国の責任を根拠付ける事実:規制懈怠の証拠リスト。
  6. 国の責任を認めた前橋地裁判決:2017年判決(国賠認容)を引用し、津波想定義務を裏付け。
第5章 「原子力ムラ」の実態とその関係者の責任構造的責任(約30ページ)。
  1. 「原子力ムラ」とは:産官学の癒着(東電・経産省・大学)の定義。
  2. 「原子力ムラ」の人と金:人員天下り(数百人規模)、補助金(年数兆円)の流れを表で分析。
  3. 原子力学者の責任:学者(例: 元原子力委員会委員)の推進発言と利益相反を証言・文書で暴露。
第6章 マスコミの責任報道の偏向批判(約25ページ)。
  1. 原発業界のマスコミ対策:原子力PR基金のメディア工作。
  2. マスコミと「原発マネー」:広告収入依存(東電広告費年数百億円)。
  3. 原発推進の旗手となってきた読売グループ:読売新聞の社説・取材偏向を事例分析。
  4. 本件原発事故の報道の問題点:初期報道の「直ちに健康被害なし」誤報と、責任追及回避を検証。
おわりに(約5-10ページ)検証のまとめと提言。国・東電の過失は明らかで、刑事起訴・国賠拡大を求め、「原子力ムラ」解体と報道の公正化を主張。被災者支援の継続と、脱原発への政策転換を呼びかけ、事故を「人災」として位置づけ、読者に倫理的責任を促す。本書は、事実と法の厳密な連動が強みで、弁護団の実務書としても価値が高い。全体を通じて、著者の被災者目線が貫かれ、単なる批判を超えた建設的提言が光る。ただし、専門用語多用のため、一般読者には付録の用語解説が有用。続編(第2巻: 低線量被曝と健康被害、2017年12月刊)で健康影響を深掘りする。


2017.8