『東電刑事裁判で明らかになったこと』
海渡雄一/編著 彩流社 2018.10
2008年の時点で、最大15.7メートルの巨大津波が押し寄せるという解析結果を得ていた福島第一事故。東電元役員3名が被告人となっている刑事裁判のポイントや、現時点までに明らかになっていることを解説する。
先日、海渡雄一さんの編著、福島原発刑事裁判訴訟支援団・福島原発告訴団監修の、「東電刑事裁判で明らかになったこと」という本を御茶ノ水、丸善で購入して読んでみました。
海渡雄一さんのウィキペディアはこちら→海渡雄一
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本では、東電刑事裁判のことについて書かれています。
東電刑事裁判で訴えられている、双葉病院の悲劇のことについては時系列でわかりやすく書かれています。
双葉病院の悲劇とは以下のようなものだったようです。(P14~P16を抜粋)
3月11日午後2時46分ころ/東日本大震災が発生
11日午後3時30分頃/津波により、福島第一原発は全交流電源を喪失した
12日午前5時ころ/政府、東京電力福島第一原発から半径10㎞圏内に避難指示
12日午後2時頃/第1陣避難 バス5台で双葉病院の入院患者209人が、避難を開始する。入院患者129人と介護老人ホーム・ドーヴィル双葉の入所者98人が取り残される
12日午後3時頃/自衛隊救助隊は12日午後3時頃に残留者を避難させるために郡山駐屯地出発したが、1号機で爆発で郡山に引き上げた
13日午前中/オフサイトセンターから、県災対本部に「双葉病院に患者が残留している」と通報
13~14日/自衛隊の救助隊は放射線防護のためタイベックススーツの到着を待っていたため、出発が遅延
14日午前0時頃/自衛隊第12旅団輸送支援隊が郡山を出発
14日午前4時頃/自衛隊第12旅団輸送支援隊が双葉病院とドーヴィル双葉に到着
14日午前10時半/第2陣避難 自衛隊第12旅団輸送支援隊が双葉病院鈴木院長やドーヴィル双葉施設長とケアマネらと協力して、双葉病院患者34人とドーヴィル双葉入所者98人を乗せ、相双保健所に向けて搬送を開始した
14日午前12時頃/自衛隊第12旅団輸送支援隊が相双保健所に到着したが、受け入れを拒否される。このあと、午後3時頃に相双保健所を出発し、約5時間かけて、いわき光洋高校体育館に午後8時頃に到着した。この時点で8人の死亡が確認された。
14日夕方/第12旅団司令部は双葉病院に残留している患者の救助を指示。郡山駐屯地を出発したが、原発が危険な状態であるという情報を得て、午後9時15分頃全部隊に対して「一時避難」を指示した。
14日午後9時58分/双葉病院に詰めていた双葉署副署長は双葉署緊急対策室から、「一時避難を離脱せよ」との指示を受け、鈴木院長と、ドーヴィル双葉の施設長、ケアマネの3人とともに、川内村割山峠まで退避した。
14日午後10時10分/福島県警災害警備本部は、双葉署副署長に「緊急の危険性はないので、救助活動を継続せよ」と指示し、同署長らは双葉病院付近に戻ったが、自衛隊のすべての車両がいなくなり、あたりには自衛隊の資機材が散乱しているのを見て、「ただごとではない」と考え、再び割山峠まで退避し、救助の自衛隊を待つと県警警備本部に連絡した。しかし、この情報は自衛隊には伝達されず、双葉署副署長と院長らは自衛隊と合流することができなかった。
15日午前1時30分頃/東北方面総監部統合任務部隊が避難を開始した。しかし、11時頃には、放射線量の急上昇のために患者47人について避難させた時点で継続を断念し、双葉病院を離れた。
15日午前11時半頃/第4陣避難 第12旅団衛生隊が双葉病院に到着し、病院内に残留していた7人を救助し、12時15分には搬送を開始し、指令部に対して「救助は終了した」と報告した。しかし、この時点で、別棟に35人の患者が残されていたが、先発隊と合流し、情報交換することができなかったため残留者の存在に気づかなかった。
第3陣と第4陣の患者たちは伊達ふれあい総合センターに搬送されたが、搬送完了時に2人の死亡が確認された
15日午後9時15分頃/第12旅団衛生隊が双葉病院に向けて出発。
16日午前0時35分頃/第5陣避難 病院別棟から残留していた患者35人の救助を開始した。この35人は霞ヶ城公園及びあづま総合運動公園に搬送されたが、搬送完了時に5人の死亡が確認された。
以上が、双葉病院の悲劇です。
自分で本の中の文章をパソコンで打ち込んでいて、本当に辛い気持ちになる話だと思いました。
東電刑事裁判では、証人尋問の最後に、指定弁護士の久保内弁護士が「地震と津波だけなら亡くなっていたと思いますか」と聞くと看護副部長は「双葉病院には使える医療器具や薬品が残っていました。原発事故がなければ、病院で治療を続けることができました」と答えていたとのことです。
亡くなった方々は認知症などの精神科疾患はあっても、深刻な身体疾患はなかったものが大半で、中には統合失調症で43歳だった方もいたとのことです。
僕も統合失調症なので、他人事に思えませんでした。
双葉病院の悲劇について裁判で、原発事故とりわけ高い放射線量のために避難が遅れ、混乱し、十分な医療とケアが提供できなかったために、起訴状に掲載されているだけで、44人もの命が失われたことが明確に立証されたとあります。
母を奪われた女性の調書では、「体育館で母の安否を確認した。自衛隊の車で12時間、200キロの搬送で死亡との説明だった。速やかな搬送よりもスクリーニングが優先された。人間としての尊厳などまったくない状態でバスの中に転がされていた。せめて暖かな場所で最後を看取りたかった。ただただ、いとしい母でした。思いがこみ上げます私は原発事故でふるさとと母を一瞬で奪われました。改めて原発事故に強い怒りを覚えます」と意見が述べられているとのことです。
福島原発事故による被害については、
福島原発事故による避難生活では、避難先での生活環境の変化によるストレスが大きな要因となった自死事件を含む災害関連死亡が発生し、2018年2月20日までの累計で福島県だけで総数は2211人に達していると書いてあります。
原発事故当時18歳以下だった約38万人を対象にした福島県の甲状腺検査が実施されました。福島県は因果関係を否定していますが、福島県内だけで、209人(2018年6月段階)の子どもの甲状腺がんの発生または疑いがあり、一部は再発し重症化していると書いてあります。
福島原発事故による被害がとても大きいことが分かります。
これだけの大きな被害があるなら、福島原発事故の刑事責任を問うことはとても大事な事だと僕は思いました。
東電刑事裁判に関心を持っている方なら一読の価値のある本だと思いました。
先日は、「東電刑事裁判で明らかになったこと」という本を読んでみたので本の中の文章を引用しての本を読んでの感想を書いておきます。
早稲田大学探検部関係者には是非、ご一読していただきたい本です。
2019年9月19日の東京地裁判決を前にして作られた短編映画「東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故」はこちら
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